最近気になったワードについて、ちょっとだけ整理して日記に置いてます。
コピペが大半です。
そして「覚え書き」のようなものですので、コメントは不可としております。
ーー寄付金は課税対象となるーー
「なにかの対価としてではなく無償で譲渡する(される)お金」は、一般的に寄附金と呼ばれる。
この金額によっては、受け取った側に納税の義務が生じる。
たとえば、以下のようなものが該当する。
・事業に困っているのを見かねた
家族や友人が送金してくれた
・仲間や常連客などにお金をカンパ
してもらった
・寄附型のクラウドファンディングで
資金を募った
・法人から寄附金を受け取った、など
他にも金銭ではなく物品を受け取る(寄贈)ケースなど、様々な形の寄附がある。
ただ、本文ではわかりやすくするために、上記のように「見返りなしでお金を受け取ったケース」に限定しての説明とする。
基本的に記帳は不要
個人事業主(または個人)の場合、そもそも寄附金のやり取りについては記帳義務がない。
ただし、事業用(専用)の口座を使った場合などで、事業とは無関係な入出金であることを記録する必要がある場合には、「事業主借」や「事業主貸」の科目で記帳。
※個人の場合は寄付金の入出金をメモ書きに残しておく程度で足りる。
寄附金の税法上の位置づけ
個人事業主(または個人)が寄附金を受け取った場合、税法上は「贈与を受けた」ことになる。
ただし、送る側が個人か法人かによって、かかる税金の種類が以下のように異なる。
個人事業主が寄附を受け取る際の税法上の取り扱い
贈与税は、個人間での贈与にしか課税されまない。
法人からの贈与には、贈与税ではなく所得税がかかることになっている。
個人からの寄附)
合計110万円超から贈与税の対象に
個人からの寄附金を、個人が受け取った場合には「贈与税」の対象。
この場合、所得税については非課税となる。
よって、個人からの寄附金は所得にカウントしない。
たとえば、法人が運営するクラウドファンディングサービスで募集した寄附金であっても、個人からの寄附であれば贈与税の対象だが、所得にはカウントしない。
贈与税は、通常であれば、基礎控除110万円を上回った部分について課税される。
つまり、1年間(1月1日~12月31日)の合計金額が110万円以下なら、贈与税の申告は不要。
また、税額の有無にかかわらず、基本的に記帳の義務はない。
受け取った贈与の110万円を超えた部分に贈与税がかかる
これに相当分の税率を乗じて計算する。
(以下、速算表参照)

(計算例)

法人からの寄附)
一時所得として所得税の対象に
法人からの寄附金を個人が受け取った場合は「一時所得」としてカウントする。
一時所得は、事業で得る「事業所得」とは別モノだが、最終的に「所得税」の対象になる。
一時所得の計算方法
一時所得を算出する際、その収入を得るのに直接的に支出した金額があれば、これを差し引く。
今回の例では、法人からの寄附金を得るためにクラウドファンディングの運営会社に支払った手数料などが該当する。
そしてその残額から、一時所得の特別控除額50万円を差し引く。

「その収入を得るのに支出した金額」と聞くと、事業所得を計算する際の「必要経費」を連想する人も多いでしょう。
たしかに考え方は似ているが、一時所得の計算においては、”直接的な”支出しか認められない。
この点では、一時所得の計算はシビアなものだ。
一時所得を計算した結果、残額があれば確定申告書に記入。
なお、証拠となる書類等を確定申告の際に提出する必要はない。
ただ、証拠として7年間の保管が必須。
また、基本的に帳簿への記帳は不要。
注)
上記では「金銭による寄付」での説明をしたが、「物品による寄贈」も考え方は同様である。
社会通念上許される範囲であれば対象外とみなす向きがあるが、定期的に物品を寄付した、動産、不動産、有価証券、株券、貴金属ほか高額商品の寄贈などは課税対象として算入する。
ーMEMOー
・個人または個人事業主が寄付金を
受け取った場合、寄付をしたのが
法人か個人かで税務取り扱いが異なる
・後々税金の計算を行う可能性を考え、
証拠書類とともに軽くメモを
残しておくと煩雑にならずに済む
・物品による寄贈も課税対象となりうる
場合がある
・社会通念とは、
人間社会の「暗黙の了解事項」の
一つで 法律のように明文化されてい
ない
「常識的な範囲」と捉えるのが妥当
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