環境省自然環境局総務課動物愛護管理室において、パブリックコメントを募集しています。
締め切り8/27とあまり日がありません。
ブリーダーや繁殖業者・ペットビジネスに関する皆様の意見を是非送ってください。
とにかく業者の組織的な数に対抗するだけの数が集まらないと先に進めないようなので、
twitterやFacebook、mixi、口コミなど何でも良いので拡散して意見を集める事にご協力下さい。
ほぼ日まとめサイト(とてもわかりやすいです!)
http://www.1101.com/george/index.html
なつゆき日記
http://nekojyu.blog95.fc2.com/
※文章を作るのが難しいな…と思う方のためのテンプレサイトです。
ファームに従って作成した文章をコピペしてメールして下さい。
http://nekojyu.web.fc2.com/pc.html
※(8月20日の時点では環境省の受付メールアドレスの受信ボックスが、
いっぱいになっているため、メールでの受付ができない状態になっています。
その場合は後日、あらためてメールを送信していただくか、
ファックス、郵送でお送りください。)
件名「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
shizen-some@env.go.jp
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1)意見提出者:
2)住所:
3)連絡先電話番号:
メールアドレス:
郵送先
〒100-8975
東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
Fax送付先
03-3508-9278
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
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現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。
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【意見募集要領】
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する御意見を募集いたしますので、御意見のある方は以下の要領に沿って御提出ください。
1.意見募集対象
「動物取扱業の適正化について(案)」(添付資料)
2.募集期間
平成23年7月28日(木)~平成23年8月27日(土)必着
3.意見の提出方法
下記[意見提出用紙]の様式により、郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
電子メールで送付される場合は、ファイル形式をテキスト形式としてください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御承知置きください。
[意見提出用紙]の様式
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
4.意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278
5.資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口(
http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメントのページを参照。
(2)環境省ホームページのパブリックコメント欄(
http://env.go.jp/info/iken.html)を参照。
(3)窓口における配布:
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館26階)
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以下の政府案について、どれでもよいので、意見を送ってください。一部抜粋しました。
■動物取扱業の適正化について(案)
(1) 深夜の生体展示規制 24
生体の深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレス等25 に関する科学的知見はまだ尐ないが、必ずしも科学的に解明されないと規制26 できないものではないと考える。 27
深夜展示については動物の生態・生理(昼行性等)へ配慮し、特に犬や猫28 の幼齢動物については深夜展示による睡眠時間の不足、不適切な生活サイク29 ルの強要等による重大なストレスを考慮して、これを規制する必要がある。30 また、長時間の連続展示によっても同様のストレスを受けると考えられるこ31 とから、一定時間を越えないなどの措置が必要である。これら動物へのスト32 レスを軽減するために、購入者の利便性を制約することは許容されるとの意33 見が強かった。 34
規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象であ35 る哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることも考えられるが、取り締まり等の実36
2
効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見もある。 37
規制については展示時間や時間帯等の具体的数値を掲げることが望まし38 いが、明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念もある。しかしな39 がら、社会通念や国民の動物に対する愛護感情への侵害を考慮すると20時40 以降の生体展示は禁止すべきである(数値及び規制手法については引き続き41 検討)。なお、ここでの展示には、特定の顧客に対して現物確認をさせる場42 合を含む。 43
【参考資料1:第4回小委員会資料1「深夜販売・販売時間について」】…1
(2) 移動販売 46
ペット販売業者が、動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を47 販売すること(以下、「移動販売」という。)については、動物の販売後にお48 けるトレーサビリティの確保やアフターケアについて十分になされていない49 ことによる問題事例が散見されている。また、販売される動物にとっても移50 動や騒音等がストレスとなり易く、給餌・給水など様々な日常のケアが困難51 であるといえ、また不十分な管理体制のもとでは、病気の治療がなされない、52 移動時や移動販売先の空調設備が不十分、移動販売先の地域における感染症53 蔓延の可能性等、場合によっては動物の健康と安全に支障をきたすおそれが54 高い販売方法といえ、何らかの規制が必要である。 55
規制の方法については、トレーサビリティ、アフターケア、感染症の問題56 等が担保できることが必要であり、告示やガイドライン等で動物の移送や保57 管の際に守るべき基準を具体的に示すことが考えられる。 58
【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売 59
・オークション市場について」】…7
(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化 62
インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしない63 まま取引を行う販売方法は、飼い主に対する当該動物の特性、遺伝疾患及び64 疾病の有無等の事前説明や確認が不十分であるという点で問題であり、動物65 販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である。また、インターネット66 オークションでの動物取引については、出品者が動物取扱業の登録を受けて67 いるかどうかの確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が68 必要である。また、これを遵守させるための監視方法についても検討する必69 要がある。 70
【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売 71
・オークション市場について」】…7
(4) 犬猫オークション市場(せり市) 73
現在、販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での取引74 を経由していることから、これを動物取扱業の中に含めて基準の設定や監視75 する仕組みの構築が必要である。 76
具体的には、オークション市場に参加するペット関連業者が動物取扱業77 の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開などに78 より透明性を確保することが必要である。 79
また、遺伝的な疾患は必ずしも幼齢時に確認できるものとは限らず、一80 定程度成長した後に発症する場合があることから、動物取扱業全体としてト81 レーサビリティーの確保は重要であり、特にオークション市場ではこれの確82 保に対するより一層の取組が必要である。 83
【参考資料2:第4回小委員会資料2「移動販売・インターネット販売 84
・オークション市場について」】…7
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢 87
犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を親や兄弟姉妹か88 ら引き離すと、適切な社会化がなされないとされている。特に犬では、早期89 に引き離した場合、成長後に、咬み癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可90 能性が高まるとされている。犬と人間が密接な社会的関係を構築するための91 親や兄弟姉妹から引き離す理想的な時期として、生後6週齢(42日齢)か92 ら8週齢(56日齢)の間である等の報告があることに加え、イギリスやア93 メリカの一部の州では8週齢未満の犬の流通・販売等が禁止されている。 94
こうした科学的知見や海外における規制の現状を踏まえると、具体的数95 値に基づき、流通・販売させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組96 み強化が必要である。なお、日齢の設定については、店舗等での販売時では97 なく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである。具体的日齢98 については、ペット事業者の団体が目指している45日齢、科学的根拠(ペ99 ンシルバニア大学のジェームズ・サーペル博士の行った実験結果)のある7100 週齢(49日齢)、海外に規制事例のある8週齢(56日齢)に意見が分かれて101 いる。 102
規制の手法については、強制力のあるものにすべきという意見が強かった103 一方で、まずは事業者による自主規制をもう尐し充実させ、さらに次の法改104 正時での規制導入を目指すべきとの意見もあった。 105
【参考資料3:第4回小委員会資料3「犬猫幼齢動物の販売日齢について」】…33 106
107
(6) 犬猫の繁殖制限措置 109
いわゆるパピーミルと呼ばれる、大量繁殖施設において高い頻度で繁殖さ110 せられていたと考えられる犬が遺棄された事例が確認されている。これらの111 繁殖犬については母体への負担や健康面への悪影響が確認されている。これ112 まで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、113 最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限する114 よう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事115 業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。な116 お、猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである。 117
一方で、犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻118 度が異なるため、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制119 に任せるべきであるとの意見もある。 120
【参考資料4:第4回小委員会資料4「繁殖制限措置について」】…53 121
122
(7) 飼養施設の適正化 123
各種の飼養施設における適正飼養の観点から、動物種や品種に合わせた124 飼養施設や飼養ケージ、檻等の選択は重要であるが、現状では適正な施設の125 サイズや温湿度設定等の数値基準が示されていない。数値基準は可能な限り126 科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であり、専門的な知127 見を持つ有識者で構成される委員会において議論をすべきとの認識が共有128 されたが、具体的には次のような意見があった。 129
・ 法規制ではなく、ガイドライン等の策定により、地方公共団体が改130 善指導できるような仕組みとすべき。 131
・ 数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限132 許容する数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要。 133
・ 飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大134 きさや習性も大きく異なるので、一律の数値基準の設定は困難。一方、135 犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しう136 る。 137
・ 客観的な指標例としてアンモニア濃度が考えられ、これを象徴的指138 標として用いるべき。 139
・ 騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。 140
・ 犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。 141
【参考資料5:第4回小委員会資料5「飼養施設について」】…57 142
143」
(8) 動物取扱業の業種追加の検討 145
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかし146 ながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制147 等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配148 慮する必要がある。 149
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするよう150 な業種区分の導入が必要との意見もあった。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討) 205
種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の206 登録拒否・取消を行える条項を追加すべきである。現行の「動物取扱業者が207 遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)」第208 6条第5号でも、取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定209 があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能210 と考える。なお、関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべき211 である。 212
【参考資料10:第9回小委員会資料1「関連法令違反時の扱い」】…85
(10)登録取消の運用の強化 217
現行法でも、違反すれば動物取扱業の取消しが可能な条文となっている218 が、違反業者の登録の取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細219 目の書きぶりに具体性を持たせることや、虐待の判断について獣医師等の専220 門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である。 221
【参考資料11:第9回小委員会資料2「登録取消強化」】…91
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討) 254
生体販売市場で、安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺255 棄による在来種への影響の問題が各地で発生していることなどから、販売時256 の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない。 257
また、野生の鳥類等の場合における輸入元の原産国・国内繁殖の別など、258 さらに厳格に明記させるべき項目も存在する一方で、文章のみで口頭説明の259 省略が可能な項目や、小鳥・小型哺乳類・爬虫類等については尐ない説明で260 もよいとの意見などが出されたところであり、きめ細やかな説明項目の設定261 を検討すべきである。 262
【参考資料14:第9回小委員会資料5「販売時説明義務の緩和」】…145
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討) 265
許可か登録かという名称に関わらず、現在の登録制度は実質的には許可266 制として位置付けられるものと考えられることから、実質的な規制の内容に267 ついて検討を深める必要がある。 268
(現在の動物愛護管理法における登録制度については、既に登録の拒否及び269 取消という概念があるなど、許可制と同等レベルの規制である。) 270
【参考資料15:第13回小委員会資料1「動物愛護管理法における取扱業規制の推移」】271 …151
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