Q&Aで「野良猫の餌やり」で激論が繰り広げられているのが気になって、自身でもスッキリできないところがあって、改めて調べてみました。
動物愛護法という日本における、愛護動物に関する法律の一部抜粋です。
「電子政府の総合窓口e-Gov」より一部を転載しております。
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四六号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 基本指針等(第五条・第六条)
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則(第七条―第九条)
第二節 第一種動物取扱業者(第十条―第二十四条)
第三節 第二種動物取扱業者(第二十四条の二―第二十四条の四)
第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置(第二十五条)
第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第二十六条―第三十三条)
第六節 動物愛護担当職員(第三十四条)
第四章 都道府県等の措置等(第三十五条―第三十九条)
第五章 雑則(第四十条―第四十三条)
第六章 罰則(第四十四条―第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
第二章 基本指針等
(基本指針)
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
と、ほんの一部の抜粋です。
個人的には、野良猫の肯定派ですが、むやみな餌やりには否定的なスタンスです。
僕が子供の頃とは環境が激変しているので、現代の野良猫の生活様式は悲惨な状況である事も理解しているつもりです。
一緒に生活している猫は原則室内飼いですが、なるべく外に出してやれる時は出してやるようにしています。日光浴も含め、室内飼いでは補えない部分があると思っての飼い方です。
勿論、外に出す時は目の届く範囲で自由にしてやるのですが、テリトリーを広げたがるのがツライ所ですね。
愛玩動物=ペット なのか?
伴侶動物=コンパニオンアニマル なのか?
共生動物=野良 なのか?
考え方や付き合い方が、その方によっての判断の違いで変わってしまうのが現実でしょう。
どちらにしても、人間のエゴイズムでしかないと思います。
法律もかなり整備されている状態ですが、それを行使する機会が少ないのも実情なのでしょう。
遺棄での罰金が最大100万円になっているのは知りませんでした。
そんなに払う事になるのなら、素直に環境を整えて飼育しても長期間養えます。
野良猫についても、昔は恩恵もハッキリしていて、猫の居る地域ではネズミも少なく、野良猫の待遇も良かった気がします。堤防付近ではモグラを獲っている野良猫を見た事もあります。
確かに、実害もありました。公園の砂場が無くなってしまったのも、猫の糞尿のせいにされたり、魚や鳥の飼育者の被害、敷地内を荒されたりと具体的な物が多いです。
ネズミにより媒介される伝染病などの脅威が無くなり、野良猫の存在意義が無くなってしまっているのが現在なのでしょう。
完全室内飼いが推奨されている現在ですが、住宅環境によっては、どんなに玩具を揃えても、猫のストレスを発散しきれない環境も多いと思います。
決して、野良が良いとは言いませんが、環境に不備がある室内飼いにも疑問を持ちます。
どれだけ、猫と仲良く生活できるか? がポイントではないのかな?と思います。
我が家の猫がしゃべれるのなら、実際の不満と要求を聴いてみたいです(笑)
当然、できる事とできない事がありますので、交渉の上で折り合いをつける事になる訳ですが・・・(笑)
賢くなってもらって、他所に迷惑をかけず、事故も回避できて、病気や虫を持ち込まないのであれば、外飼いにしてやりたいと思っていますが無理なお話です。
外飼いの近所の猫さんですが、我が家のリクは、うらやましそうに見ています。
外にだしてやると、嬉しそうにウロウロする我が家の猫達。
上は、オスのリクですが、連れて帰ろうとすると踏ん張って抵抗します。時々、駄々をこねて噛まれます(笑)
下は、走り回って息を切らすチビですが、毎回逃げ回って捕まえるのが大変です。
ただ、2匹共、怖い事があると家に逃げ帰ってくれますので、少し安心です。でも油断すると迷子にさせてしまう危険がありますので、他の方にお勧めするやり方ではありません。
他の猫と出会って、ケンカになる事もあります。
リクは2度やっています。引き離すのに度胸がいりますが、幸い2度共事なきを得ています。
この画像の猫は、メスの獲得で怪我をした猫で、我が家の納屋で養生してました。
前足に結構な噛み傷があり、腫れ上がっていました。世話はしていませんが、今でも元気に近所に居ます。
気まぐれに、具合の悪い猫を保護している僕ですが、周辺環境を含めて、地域による対応をして行くしかないのが、野良猫の状況なのだと思います。
最終的には民主主義の国ですので、被害の方が大きければ排除されてしまうのは仕方が無く、地域猫と呼ばれるような、猫に対して肯定的に対応できる組織がある地域の猫さん達は、幸せなのだろうと思います。
飼育の仕方が悪ければ、臭いや鳴き声での苦情で飼えなくなる事もある訳ですから、どこまでいっても、人間が環境に合わせて、生かす道を見つけないといけないと言う事だと思います。
僕自身の保護活動に良し悪しを付けるつもりはありません。
見捨てられないから拾ってしまうのであって、子供の頃に拾った犬や猫を泣く泣く戻しに行った、嫌な思いをしないで済むようにしているだけだったりします。
やっぱり、亡骸は見たくないですね。
できる事なのに、やらなかったという後悔はしたくないです。
自分の気持ちを確かめるつもりで、文章にしてみました。
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