今回の日記もお勉強的なお話となります。
「ウゼ~」と思われる方、ミュート/ブロックご自由に。
前回の日記で6月1日より
ミシシッピアカミミガメ🐢とアメリカザリガニ🦞が条件付き特定外来生物になる件を書きましたが
若干、訂正がございます。
遺棄、放流の禁止の内容が
🧒「わーい!ザリガニ🦞採ったどー!」
👩「もう家に帰るからザリガニ🦞バイバイしなさいよー」はOK🙆♀️
🧒「ただいまー!オカン、ザリガニ🦞採ってきた❗️」
👩「ちょっと!そんなん持って帰って来んと、
今すぐ戻して来なさい」はアウト🙅♀️
となるようです。
釣りの際に亀🐢が釣れてしまう事もあるらしいので救済措置みたいですね、
その場でのキャッチ&リリースはセーフ。
一旦、場を離れた場合は遺棄、放流となりアウト。となります
鰐さんの動画は2月の物で
法改正の文章を文字で解釈しての説明だった為、細かいラインを把握しきれずに説明されています。
本日、マーシーさんが新たに説明動画をあげて下さってます。
今回の動画は
環境省 自然環境局 外来生物対策室 室長さんの解説付きとなっております。
(早い話、この法案を作った人)
めちゃくちゃ細かいラインのお話までされています😅
まあ、飼わない、食べないなら捕らない。って事ですねw😂
因みに、ミシシッピアカミミガメ、ザリガニの遺棄と放流は
現行で言えば、犬猫の虐待よりも刑罰は重いです💦
(3年以下、300万以下)
季節柄でしょうか、
あちこちで子猫が産まれる時期になると
うちの子を外飼いをしようが
避妊、去勢手術をしなかろうが他人にとやかく言われる筋合いは無い!
法律でも無いんだから飼い主の自由。的な発言をされる人が色んな所に出てきます。
ネコジには動物愛護推進員さんの様に
パンフレット、リーフレットを束の様に持ち歩いては
近隣で「おや?」と思う方に声かけされてる方も居てるので私が言うのもおこがましいのですが
動物愛護管理法なる法律があります。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html
以下、抜粋
概要
(3) 飼い主の責任
動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼす事のないように努めなければならない。
また、みだりに繁殖をすることを防止するために不妊、去勢手術を行うこと。
動物による感染症について正しい知識を持ち
感染症予防のために必要な注意をはらうこと。
動物が自分の所有であることを明らかにするための措置をこうずること。
(6)周辺の生活環境の保全
多数に限らず一頭の動物を飼うことによっても不適正な飼養により
都道府県知事または政令指定都市の長は
その事態を生じさせている者(飼い主等)に対し、必要な措置をとるよう指導、助言、勧告、命令等を行うことが出来る。
飛ばして書いてるのは
危険動物の取り扱い等の箇所になるので。
全部読みたい方は↑URL↑貼ってるのでそちらからどうぞ。
飼い主の方に守って欲しい5か条
1,終生飼育
2,人に危害を加えたり近隣に迷惑をかけない
3,むやみに繁殖させない
4,感染症に対する正しい知識
5,盗難や迷子を防ぐため、所有を明らかに
(マイクロチップ、名札、脚環)
自分も去年くらいに知ったのですが、
多頭飼育崩壊以外でも(たった一匹でも)
場合によっては通報可能なんですね。
去年、夏場に車にワンコ🐶さん放置していて
通報されたのが何件かありました。
当時も動画が出てたけど
この時も警察に通報しても最初は見ているだけで全然動いてくれなかったんですよね。
警察の人達が法改正されてる事を把握して無い場合も結構ありますね。
(道交法改正だけ気にしてる方めちゃ多い)
自分も難しい話は苦手だけれど、
生活と趣味をするうえで把握すべき所は
何となくでも頭に入れておかないとなー。と
YouTube垂れ流しの毎日です😅
猫が無いのもアレなので。
最近は朝5時頃にお嬢さんが私の枕元で
💩したニャン♪舐めてニャン♪😺と
お尻を向けてきます😇
![](/img/diary_image/user_148827/detail/diary_288687_1.jpg?h=ec335e3fd2006717338db4932394c2e2)
失礼ですよーっ!!😾🙀😑
本日もお立ち寄り頂き有難うございました🙇♀️
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