生きていれば、2歳だったんですね。 「死んだ仔の歳を数える」 と云いますが、我が身の事だと、実感できます。


で、2階の居候っコは、広いケージと暖かいハウスでゴロゴロと快食快便。
ブラシingも問題ないので、こちらの負担は最小限で済みそうです。
警察の管轄は[都道府県]なので、京都府だけのケースなのかも知れませんが、
猫の[取得物]届 って、自宅で預かっている形でも 正式に出せるんですね。
で、通常の落し物と同様に、3ヶ月経ったら 拾った者(保護主)に所有権が生じます。
それで、里親捜しや医療措置を行っても 法的には問題ありません。
本来の目標は[親の元に帰す]、ですが 少しだけ、肩の荷が軽くなりました。

公共機関やスーパー、獣医院への手配は 取りあえず一段落しました。
結局、保護地点でのポスター貼りは、市管轄の掲示板なので、許可が下りず断念。
あとは、周辺の自治会の掲示板とかを地道に まわる位ですかね…(._.)
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