2020/12/15
【利用規約改訂】保護猫の定義を追加しました
いつもネコジルシをご利用いただきありがとうございます。
この度、ネコジルシ里親募集の利用規約を2020年12月15日14時をもって一部改訂いたしました。
■改定箇所
以下条項を追加しました。
第3条 保護猫の定義について
1.保護猫の定義
保護した猫を掲載する場合「保護猫」と定義します。「保護猫」とは保護し掲載する直前「野良猫」である事が前提となります。
ペットショップやブリーダー等生体販売者から引き取った猫は、いかなる理由があっても「保護猫以外」と定義します。
2.保護猫以外の定義
上記の保護猫以外は全て「飼い猫/自家繁殖猫」となります。
【改定前】
ペットショップやブリーダー等生体販売者から保護した猫の場合は保護猫と掲載し医療費請求可能
【改定後】
ペットショップやブリーダー等生体販売者が関わった猫の掲載は、いかなる理由があっても「飼い猫」での掲載とし医療費請求不可能
ブリーダーやペットショップからのレスキューしたと応募の経緯に書かれている掲載が、純血種であると同時に大変高額な医療費請求をしている事が多いため今回の利用規約改定となりました。
この規約はを2020年12月15日14時00分以降の里親募集掲載に適用されます。
※それ以前の里親募集におきましては利用規約違反になりません
以上となります。
今後ともネコジルシをよろしくお願いいたします。