2020/12/16
【再改訂】保護猫の定義を厳密に変更しました
いつもネコジルシをご利用いただきありがとうございます。
昨日改訂をお知らせした里親募集利用規約ですが、あいまいな点がある為再考し、保護猫の定義を変更いたしました。
連日となってしまいましたが、里親募集利用規約を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
■改訂箇所
第3条 保護猫の定義について
【改訂前】
保護した猫を掲載する場合「保護猫」と定義します。「保護猫」とは保護し掲載する直前「野良猫」である事が前提となります。
【改訂後】
保護した猫を掲載する場合「保護猫」と定義します。ただし、掲載する直前にて以下のいずれかに該当する事を前提とします。
・野良猫
・保健所、動物愛護センター等から引き出した猫
・多頭飼育崩壊でやむを得ず引き取った猫(引取元がペットショップやブリーダー等生体販売者である場合を除く)
ブリーダーやペットショップ等生体販売者から引き取ったりレスキューした猫はどんな理由があっても変わらず「飼い猫」となります。
以上となります。
今後ともネコジルシをよろしくお願いいたします。