今回、猫さんの飼い主探しをしている中で、保健所に「野良猫にエサをあげるとあなたが飼い主の扱いになり、何かあれば指導しますよ?」と言われた。
なんかモヤモヤが残った。
知識がないとゆうのは、やはりいけないことだと思い、少しそのEvidenceを探しながら、動物に関する勉強をしてみた。
【動物愛護法】
第七条
(動物の所有者又は占有者の責務等)
1 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
要するに、ペットを飼う人は、
☆ペットの安全に配慮して、他人に迷惑をかけないように気を付けなければいけない。
☆ペットの健康に気を付けて、必要時は適切な治療をうけさせなければならない。
☆ペットが逃げ出さない用にしなければならない。
☆ペットをペットの寿命まで責任をもって飼わないとならない。
☆ペットがやたらに繁殖しないようにしなければならない。(避妊去勢)
☆ペットを飼っていることの届け出をしなければならない。(犬さん)
【動物愛護管理法】
(3)動物の飼い主等の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。
ここに、
飼い主の方へ守ってほしい5か条
1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
3.むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
4.動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。
6)周辺の生活環境の保全
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事又は政令市の長はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。
(11)罰則
愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、100万円以下の罰金に処されます。
民法も調べてみた。
民法では、占有者、管理者、占有補助者などというものがあった。
【民法 第718条】
第1項 動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の 種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。
第2項 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
民法では、自分のペットが他人に迷惑や危害を加えた時のことが書いてあった。
「野良猫にエサをあげると飼い主になるのか?」については、ハッキリとした明記がない。
ただ、弁護士さんのサイトでは、
「野良猫にエサをやっているだけでは占有とは言えない。世話をした人の所有ではない。」などの記載があった。
ではなぜ?私は保健所にあんなことを言われたんだろう?
次の日、保健所に法律の勉強をしたけれど、野良猫にエサをあげると飼い主なるEvidenceが分からないので教えて欲しいと電話をしてみた。
しばらく沈黙してから「折り返します。」と言われて45分待たされた。
占有者がどうのこうのと説明されたが、それは民法ですよね?動物愛護法も動物愛護管理法も民法も見た上で理解出来ないので質問している、弁護士さんの見解では、野良猫にエサをあげても占有にならないという記載もありましたと話すと、しばらく沈黙し「とにかく7条です。」と言われ、明確な回答はなかった。
やや不愉快ではあったが、保健所のその一言で、自分の知識や視野が広がるきっかけになったことには感謝をしなくてはいけないのかな?と思った。
だがしかし!
指導する立場なら、予め自身も知識を得ておきなさいよ?とは思った(笑)
最近のコメント