動物愛護推進員さんの所に一般の方から、「仔猫が箱に入れられ捨てられている」と電話が入ったそうです。
現地に行き確認したところ、仔猫と一緒に封筒に1万円とメモ書きが入っている。
動物愛護推進員さんは警察に電話をし、現場に来てもらい、捨てた人間の捜査依頼をしたそうです。
封筒や1万円札についた指紋採取や、筆跡鑑定もお願いしたそうです。
動物愛護法違反の捜査依頼。
警官は1万円と封筒を回収し、動物愛護推進員さんは仔猫を預かりました。警官に仔猫を渡してしまうと保健所に収容されてしまうからです。
動物愛護推進員さんは仔猫を育てました。
しかし、3ヶ月しても、警察からは音信不通。犯人は捕まらない。
箱に入れられ捨てられて仔猫さんは、一緒に封筒に入っていた1万円と放棄を示すメモ書きにより、「所有者の居ない動産」として、民法239条-1 により、所有意思を示した動物愛護推進員さんにその時に移っていたわけで。
捜査依頼をした時に渡した1万円は?
その後どうなったの?
と私は思いました🤔
捜査依頼をしたために?遺失物法に示されてる要項が適応されなかった?🤔
単純に考えてしまうと、仔猫は押し付けて、1万円だけ回収して、捜査依頼があったのに放置はおかしいのではないのか?🤔
と思ってしまった訳です。
仔猫を3ヶ月複数育てるには、1万円なんて金額は病院代の一部にしかならない訳で、それ以外は実費になるわけですし😑
お金がどうこうではなく、捜査状況の報告や仔猫の様子を聞く電話1本あってもいいのではないのかな?と思いました😔
交通違反者の検挙も大切なお仕事ですが、
動物愛護法違反者の検挙も、もっと前向きに行って欲しいなあ…と感じました😢

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