以前に「動物取扱責任者」について自分の学びとして日記に掲載しましたが、これもその一つです。
以下は静岡県で「第二種動物取扱業」について掲載しているHPの抜粋です。



ここで私が疑問に思ったのが、
「対象は団体だけなのか?団体を組まず個人で保護譲渡活動をしている場合はどうなのか?」
です。
県の衛生課に問い合わせてみました。
【県からの回答】

結論として、
「個人で保護譲渡活動をする場合も、該当する場合は都道府県に申請しないとならない。」
と言うことが分かりました。
また、該当しながら申請しないなどがあった場合、罰則対象になることが動物愛護管理法で規定されています。
動物愛護管理法の第二種動物取扱業について書かれているHP
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html
法律規定があるなら遵守しなければ、善意の活動が善意として受け入れて貰えないこと、また遵守しながら活動している方々の迷惑にもなってしまう場合があることを、意識しなければいけないのではないかな?と思います。
譲渡を受ける側も、自分が今関わっている団体さんや個人の方が、法令遵守出来ているのかな?と意識を持つことも、
「動物の適正譲渡」
に繋がっていくのではないかな?と思います。

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