おや?規約の変更があったみたい。
開けてビックリ‼️
えっ?ホントですか?
うぽーん、きびちぃ。
夜中にせっせと問い合わせをさせて頂きました。
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■ご質問
ネコジルシ事務局 さま
いつもお世話になっております。
本日付けで改訂された以下の規約に関してお伺いしたい事があります。
「1.保護猫の定義
保護した猫を掲載する場合「保護猫」と定義します。「保護猫」とは保護し掲載する直前「野良猫」である事が前提となります。
ペットショップやブリーダー等生体販売者から引き取った猫は、いかなる理由があっても「保護猫以外」と定義します。」
この規定により、センター引き出しの元飼い猫や、飼い主が遺棄や飼育放棄した猫、或いは他の人や保護団体が保護した猫の保護譲渡を引き継いだ場合には、「保護猫」とはみなされないという事になるのでしょうか?
また、「野良猫」とみなして貰う為には何処にどんな確認をすれば良いのでしょうか?
飼い主不在の確認や保護の届け出は交番、保健所、動物愛護センターに対して行っていますが、拾得物届けを出して所有権の移転を行うと募集の際には私の飼い猫として扱わなければならないのでしょうか?
お忙しいところ誠に恐縮ですがご回答の程、宜しくお願い致します。
*メールは最新のものを開けば常にやり取りの全てが見えるように、引用返信し続ける習慣がある為、見づらくてすみません。
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今日の午前中には早速、お返事が届いていました。
ざっくり言うと、私が危惧して問い合わせた部分に関してはこれまで通り「保護猫」の扱いで大丈夫とのお返事でした。
ホッと胸を撫で下ろし、お返事のお礼を送りました。
その数時間後?
また事務局さまからメールが届いていました。
おや?私、何か余計なこと書いたかしら?と開くと。
規約を再度、改訂した旨のご連絡でした!
https://www.neko-jirushi.com/history/detail-345.html
ご丁寧にアドレスを貼って下さっていました。
内容は下記になります。
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■改訂箇所
第3条 保護猫の定義について
【改訂前】
保護した猫を掲載する場合「保護猫」と定義します。「保護猫」とは保護し掲載する直前「野良猫」である事が前提となります。
【改訂後】
保護した猫を掲載する場合「保護猫」と定義します。ただし、掲載する直前にて以下のいずれかに該当する事を前提とします。
・野良猫
・保健所、動物愛護センター等から引き出した猫
・多頭飼育崩壊でやむを得ず引き取った猫(引取元がペットショップやブリーダー等生体販売者である場合を除く)
ブリーダーやペットショップ等生体販売者から引き取ったりレスキューした猫はどんな理由があっても変わらず「飼い猫」となります。
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ログインさえまばらな、隅っこ暮らしの私からの拙い問い合わせに、いつも丁寧にお返事を下さりありがとうございます。
お返事が頂けるお陰で、私の勝手な解釈で暴走せずに済んでいます。
お忙しい中お手間おかけし、すみません。
ご対応頂きましたことに感謝申し上げます。
ハルコはとっても嬉しいです😆
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