「連絡が取れない」
「迷惑がられた」
「返してもらえばいい」
「警察か弁護士に相談すれば解決」
「虐待の可能性がある」
「誓約書あれば返してもらえる」
「命の譲渡だから」
みたいな内容。果たして本当だろうか?
「誓約書があれば返してもらえる?」
「返してもらうのが当然?」
「連絡しないと虐待している可能性がある判断される?」
「弁護士や警察で事件として対処してくれる?」
連絡が取れない=虐待ということになるのだろうか?(というかそれが通説なのだろうか?)
誓約書がある=譲渡した側が一方的に譲った相手より奪い取っても良い事なのだろうか?
警察や弁護士がそうしろ、そうやってもOKだと言っているのだろうか?
まず一番の問題は、「譲ったあとに返せ」というなら最初から譲るべきではないという事ではないだろうか?
「相手に無理矢理奪われた」とか「相手に騙された」と言うなら分からなくもないが、双方納得の上でならたとえ連絡が取れようが取れまいがそれは仕方の無いことではないのだろうか?
「返して貰えばいい」という発想では譲った側も「譲渡したことの意味」や「自己責任であること」の自覚が無いようにも思えるし、「本当に猫のことを思っているのか」が疑問である。(「はい譲る」「はい駄目だから没収!」では自己中心的に思える)
仮に警察や弁護士に相談する。
「もう誓約書があればOKですよ、もう100%返してもらえますよ、」
「連絡に応じない人は刑法に違反してますね、事件性あり」
と言うだろうか?
確かに動物は命あるものだが、法律上では「動産」である。人間とは異なる。(虐待などの場合は動物愛護法違反や器物損壊などで刑事裁判となるが)
もし自力救済したとして、相手の家で「猫を返してもらうまで絶対に帰らない!」なんて言ったら、場合によっては「住居侵入」に問われる事もある。(そういうことを平気でやっている人も居るんだろうか?)
その辺についてはそれこそ弁護士だけでなく「司法書士」や「行政書士」と言った法律の専門家でも相談はOKだろう。やはり一番は「獣医師」も含め法律の専門家に相談することではないだろうか?

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