su-nya
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tyatyapieco
(退会)
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里親に出した完全室内飼いの生後10ヵ月の子猫が、飼えなくなったからと、元親に連絡なく別の人に譲渡し、行方不明になりました。島で車で30分は民家もない山奥の牧場で外飼いの猫が二匹いるところです。預けて5日目にいなくなりました。知ったのは最近で、二ヶ月前のことです。譲渡契約書もあり、他者への譲渡も禁止という条項もありますが、牧場主も探すことには非協力で、里親も数ヵ月後に探しにいくから口出ししないでほしいと言われました。牧場は私の自宅から4時間半かかり片道10000円はかかるところです。里親も3時間かかり費用もかかるところです。すぐに行けるところではありません。生後二ヶ月に譲渡したため、私には馴れていないのでさがしようがありません。契約書を楯に返してもらいたいというと脅迫されたと言われ、猫は山でも食べ物があり元気で生きているという考え方です。牧場主は仕事関係なので口出して仕事に支障が出たら訴えると言われまして困り果てています。二ヶ月も牧場に姿を見せていなくて、生死も不明です。里親は悪いと思っていなくていくら説明しても自分達の非は認めず、返してもらいたいと言った私に、猫に固執する異常者だと、私のせいで家族が具合が悪くなった、二ヶ月後に探しにいくからと取り付くひまもないです。
どうすればいいですか?里親は所有者は牧場主だ私に権利はないと言います、猫を取り戻したいだけなのに、どうしていいかもわかりません。よいアドバイスがあれば宜しくお願いします
ID:UEl9rGuHmgI
2016年6月11日 03時07分所有権や責任追及などはひとまず置いておいて、どうしても猫を取り戻したいのであれば、その猫を自分の力で探すしかないのではないでしょうか。
どう考えても、あなたが里親に出した時点で、その猫の運命も命も全て、次の里親に渡したことになります。譲渡をすることは、そういったリスクも受け入れなければならないということです。二度と会えないものとして、里親に出す覚悟が必要だったと思います。
法的な部分で考えてみると、元の飼主(あなた)が所有権の放棄を前提として、里親募集募集をしているので、当然、所有権はその里親に移動します。(民法239条1項)
単純に、あなたが猫を見つけて、保護すれば、あなたの猫になると思うんです。
→動物の占有による権利の取得
第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
見つけて、保護して、黙って一ヶ月以上飼ってしまえば、今度はきちんと、あなたの猫だと言えませんか?
猫ちゃんが無事、見つかりますように。
ID:gf2NrzIs8mc
自力で出来る限りのことをして探したいと思います。
譲渡時に1時間以上はお話し相手のかたがよいかたか判断して譲渡していますが、譲渡後も譲渡した方たちがお困りになっていないか、飼えない状況なら返してもらえるようにこまめに連絡をしたいとおもいます。
また、今後は高齢のかたには、子供の補償があっても絶対に譲渡しないようにいたします。やはりわたしの判断の甘さがありました。
最初は猫が来てうれしいとお電話も頂き喜ばれていて、写真も送って頂いてましたのに、いらないからと人にあげる人達がいるのだとわかりました。
私は動物も人間も同じように大切な命だと思っていますが、人によっては、それほどではないのかもとわかりました。
場所は高松市の近くの島です。もし捜索にご協力いただける方がいましたら、島の病院にポスターを貼りますのでお手伝いして頂けたらありがたいです。
出来る限りのことをしていきたいと思います。
ご返答頂きました皆さまありがとうございました。
ID:xVPMjG.NaUc
生後2ヶ月に譲渡し、10ヵ月で行方不明になりました。猫を譲渡されている皆様、私のようなことにならないように、二重譲渡して、外飼いの方にあげないように譲渡時にお話し合いされることをきちんとされるとよいかと思います。
また、猫の里親になられる方、元親は、猫が室内で安全に飼われ幸せな一生をおくってもらいたいと譲渡しています。もし飼えなくなって、室内飼いのこを外飼いに譲渡せず、猫の幸せに気配りしてほしいです。
猫は室内で飼うと20年は生きますので、大切に幸せに飼って頂きたいです。
ID:r6WiXsY7ScA
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