てくちゃん
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近所の人で猫を捕獲して何処かに捨てに行っています。罪にはならないんでしょうか?
ID:7ChD9Cv1WnY
2018年8月22日 11時22分動物愛護法により、愛護動物を遺棄した者は100万円以下の罰金です。
やはり証拠があると良いですね。知り合いは、猫が遺棄された時に入っていた段ボールに、差出人つまり犯人の名前があったので、書類送検まで持って行きました。警察に言う場合、近所の交番では動物愛護法すら知らないおまわりさんが多く、取り合ってくれないこともあります。110番して見て下さい。110番は、必ず対応しなければならないことになっているので、取り合ってくれない事はないと思います。私も捨て猫があると、110番もしますし、近所の交番にも言いますが、やはり証拠がないと犯人逮捕まではなかなか行きません。ですが、猫の遺棄が犯罪であることを警察に知ってもらうチャンスですし、遺棄周辺のパトロール強化も頼むと良いかもしれませんね。
また、現場には、環境省のポスターなど貼れると良いかと思います。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf
犯人は犯罪であることすら知らないかもしれません。
ID:tpXRzy23M7.
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