るな@ちい
36 / 0
飼い猫だった猫が、自宅マンションに清掃業者が出入りの際に、外に脱走してしまい居場所はわかっているものの飼い主は、もう飼えないからと外にいるまま3年が経過してそのままになっています。
飼い主はマンションのワンフロアでピアノ教室、夫は同じマンションの違うフロアで仕事場兼自宅としていました。
夫の住まいには猫が10頭以上いましたが、心筋梗塞で突然死してしまい、残された奥さんのほうであちこちの団体になんとか猫を引き取ってもらい、残った1匹を自宅で飼っており、もう1匹が外に残されている猫になります。
猫がいる場所は神社の傍で、元々はその場所でえさやりをしている80歳の方がいて、えさやりさんと飼い主は以前から知り合いだったことから、夫も亡くされて気の毒に思い、朝は80歳の方がごはんをあげて、夕方は奥さんがごはんをあげることで今に至るということでした。
私は10年以上前に神社にたくさんの猫がいて、餌やりしている人はいるものの、全部の猫が未手術だったため、このままだと大変なことになると猫の手術と保護をした経緯があり、80歳のえさやりさんと偶然、スーパーで会って今回の経緯を知ることになりました。80歳の方は年齢も年齢でいつまで餌やりをいつまで続けられるかわからないこと、かなり高齢な猫であること、夕方奥さんにごはんをもらえてないことなどから、奥さんと共通の友人に、なんとかならないかと説得してもらったのですが「無理」の一点張りで、かなり困っていました。全然連絡も取れないし、私から保護団体に問い合わせをしてくれないかと頼まれたので、4つの団体に問い合わせましたが、当たり前ですが、奥さんのほうでなんとかするべきとの回答でした。一度お話しませんかと連絡してみましたが、自分で市役所に電話をして、捨て猫にはならないと言われた、今後2度と連絡をしないようにと奥さんからは言われています。10年も家の中にいて、高齢で外にいるのは相当身体に堪えているだろうと、やせた姿に胸が痛みます。行政にも相談しましたが、外飼いが禁止されていないとことで、動いてもらうのは難しそうです。黙って保護したほうがいいのか、どのようにしたらいいのかとても悩みます。長文でわかりづらく大変申し訳ありませんが、何かアドバイスがあればお聞かせいただきたいと思います。
ID:Rf4gKDRgpgw
2022年10月30日 17時41分ぺったんの多い回答
その奥さんは、事実上猫を捨てています。
仮にその猫がふっと姿を消しても捜す気もないでしょう。
餌もやらないくらいなんですから。
質問者さんがその子を保護できるなら、黙って保護して構わないと思います。
そもそも、そんな奥さんに改善を働きかける以前に、「とても痩せた猫が弱っていて、捨て猫と思われるから保護した。」でいいんじゃないんでしょうか。
実際、事情を知らない人が見たら捨て猫と思いますよ。
しかもその奥さんは二度と連絡するなとのことですから、それでいいでしょう。
もし、奥さんが猫の法律上の所有権を主張するようなことがあれば、(まずないと思いますが)こう言えばいい。
「猫がとても弱っていたので治療のため家に連れて行った。その後体調が悪く、保護中であるが、元気になったらまた神社に放すつもりだ。」
何とでも言えます。うそも方便。1番大事なのは猫の命です。
詳しい事情を知っているのは80歳の方だけなので、その方と協力して保護すればいいと思います。
ID:knNEEsCMOLI
回答いただきましてありがとうございます。亡くなってしまった旦那さんは、神社のえさやりさんで、猫たちの手術をしたときは、感謝されたのですが、順番に保護して里親募集をするつもりだったのですが、手のひらを返したように、のびのびして暮らしているのだからと連れて行くなと攻撃が止まらず、明け方だまって保護しようとしたら、神社に来ていて「警察を呼ぶ」といわれた過去があります。今回は、状態が悪いから病院に連れていくが一番いいかもしれないですね。ありがとうございます。
相手をどうにかはやるだけ無駄だと思います。
調子が悪そうだから病院へ連れて行きます、でシレっと保護してそのまま室内にいさせてあげてくださいませ。
聞かれたらそう答えるだけで、こちらからあえて断りを言う必要も、事後報告をする必要もまったくありません。
本格的に寒くなる前にあったかいところに入れますように。
ID:8a9bivIe08Y
回答いただきありがとうございます。3年放置ですから、今後も保護しないと思います。本格的に寒くなる前になんとかしてあげたいです。ありがとうございました。
飼い主があいまいな猫の所有権ってどうなっているのか調べてみると一応の方法が見つかりました。
猫を拾ったとして警察に届け出て、3か月経過すれば所有権が移るみたいです。(猫の所有権で検索すれば出てきました。)届け出ないと遺失物横領になります。https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/202109/0014707837.shtml
ただ、今回は飼い主がいると知ってしまっているので、危ないのではないかと思います。参考にしたHPによると飼い主がいると知っている猫をその許可なく飼うのは窃盗罪や占有離脱物横領罪に該当する可能性があるようです。
(その猫を確かに飼っていると飼い主側が証明するのも難しいようですが)
猫が心配なお気持ちはとてもお優しいと思いますが、ムリする必要はないと思います。
ID:poTo4BbyOVY
どのカテゴリにも当てはまらない質問があった場合はこちらのカテゴリをご利用ください。カテゴリによっては大きいカテゴリの中に「その他」のカテゴリがある場合もあります。例えば飼い方・しつけの中のカテゴリには当てはまらないけれど飼い方について質問したいことがあった、などであればその他カテゴリがありますのでそちらから質問してみてください。
1
1
0
2
0
1
0
1
1
2